システムが完成した後、発注者は検収を行います。検収に合格すると納品完了となり、発注者は開発者に報酬を支払います。
しかし、この納品後に不具合が発生した場合、修正は可能なのでしょうか。
「納品後でシステムに不具合が見つかった!」という発注者のために、納品後の不具合対応についてご説明いたします。
納品後に発生する不具合
システム開発において、不具合(バグ)の発生はどうしても避けられません。そのため、その不具合を開発者のテストや検収によってチェックするのですが、それらの過程でも発見しきれない事があります。
そんな不具合が納品後に発覚した場合でも、契約不適合責任が適用される範囲であれば、無償で修正が可能な場合があります。
契約不適合責任とは
システム開発における「契約不適合責任」とは、契約内容と不適合な不具合(欠陥や障害など)が存在した場合に、開発者はそれらを修正するよう定められた責任となります。
これは、2020年4月に「瑕疵担保責任」から民法が改正されたもので、
- 変更前の「瑕疵担保責任」:納品完了から1年間
- 変更後の「契約不適合責任」:不具合発覚から1年間
と期限が変更されており、この期限内に生じた不具合に対して開発者は修正する責任があります。
契約による適用の違い
開発者との契約方法によって適用の可否に違いがありますので、ご注意ください。
請負契約の場合
納品後に不具合が発覚した場合に、契約不適合責任が適用されます。
準委任契約の場合
納品後に不具合が発覚した場合に、契約不適合責任が適用されません。
これは、完成したシステムに対してではなく、システム開発の作業工数に対して報酬を支払っているためです。
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納品後に不具合が発覚した場合
メディアファイブでは納品後に不具合が発覚した場合でも、契約不適合責任に基づいて無償対応させていただきます。
不具合が発生した場合は、ご遠慮なく安心してご相談ください。